マウスピース矯正・インビザラインは医療費控除の対象︖
皆さん、こんにちは。
博多・天神・六本松・香椎照葉・マークイズにあるスマイルライン矯正歯科です。
ときどき患者さんから、「矯正治療は医療費控除の対象になるのか」お問合せいただくこともあります。矯正治療は自費診療となるので、高価な治療費が必要になり、少しでも費用を抑えられたらと考えるのも無理はありません。
そこで今回は、矯正治療が医療費控除になるのか、詳しくご紹介してまいります。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1 年間(1 月 1 日から 12 月 31 日)に支払った医療費の合計が、基準額を超えている場合に限り適応する制度です。納税者である方だけではなく、扶養家族である配偶者や子どもの医療費も合わせた合算して税務署に申告することで、基準額を超えた分の医療費が課税対象の所得から控除され、一部の税金が還付される制度です。
矯正治療費も医療費控除になりますか?
矯正治療にかかった治療費がすべて控除になるわけではありませんが、矯正治療の目的や治療した年齢によっては、医療費控除の対象となります。
一般的に医療費控除対象になるケースとして知られているのが、小児矯正です。
お口の健康は、適切な咬み合わせであるのか、ないのかで、大きく環境も変化していきます。
成長期に行う矯正治療は、顎の成長期を促し、咬み合わせを適切な位置に促す治療を行えることからも、見た目の改善ではなく、機能性の改善を目的に行われると判断され、おおむね医療費控除が適応するとされています。
大人の矯正治療は医療費控除の対象になるの?
一方、近年はお子さんの矯正治療だけだはなく、大人になってからの矯正治療の需要も増えています。
大人の矯正の場合は、機能性が問題で行う矯正治療と、見た目だけを改善するための矯正治療に分類され、機能性の改善を目的に行われる場合のみ、医療費控除の対象に含まれます。
大人の矯正の場合、当初の矯正治療の目的が「見た目の改善」であることも多い傾向にありますが、結果的に機能性の問題を改善する治療になった場合は、医療費控除の対象となりえます。
例えば、上下の歯が適切な位置で咬み合わず、食べ物を噛み砕く行為(咀嚼)や発音など、生活を送る上で支障が生じている場合などを指します。
機能性の問題であるのか、見た目だけの改善にとどまるのかは、歯科矯正の知識を用いた歯科医師でないと判断が難しいので、矯正を考える時点で受けるカウンセリング等で、医療費控除の対象になるか、確認してみましょう。
通院にかかわる経費も医療費控除の対象に
医療費控除の対象となるのは、治療費だけではありません。例えば、矯正治療を受けるために、電車やバス、タクシーなどに乗車して通院する際に発生する料金も医療費控除の対象となります。
しかし、自家用車で通院の場合、ガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象外となりますので、ご注意ください。
デンタルローンやクレジットカードの分割払いの場合は?
矯正治療は自由診療であるので、デンタルローンの利用やクレジットカードによる分割払いによるお支払いを行う人も多くいらっしゃいます。
医療費控除の対象となる支払い方法は、現金払いだけではありません。デンタルローンやクレジットカード払いの分割払いであっても、医療費控除の対象となります。
例えば、デンタルローンやクレジットカード払いの場合、そのローン会社やカード会社が支払いを立て替えるかたちで支払いが済んでいるため、医療費控除はローンを契約した年、クレジットカードで支払った年のみが医療費控除の対象になります。
また、デンタルローンやクレジットカードで支払う場合の金利や手数料といったものは、医療費控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。
当院ではインビザラインの治療に注力しています。医療費控除についてもご案内させていただきますので、お気軽にご相談ください。